36協定、今年も出していますか? ― 毎年更新が必要な“期限付き協定”の落とし穴

杉山 晃浩

はじめに|4月になると毎年起きる“同じ相談”

4月になると、社会保険労務士のもとには、ある相談が毎年のように寄せられます。

「36協定って、今年も出さないといけないんでしたっけ?」
「去年と同じ内容なんですが、更新は必要ですか?」

結論から言えば、36協定は毎年締結・届出が必要な協定です。

ところが実務の現場では、

  • 去年出しているから大丈夫だと思っていた

  • 顧問に任せているつもりだった

  • 忙しくて確認できていなかった

こうした理由から、期限切れの36協定のまま残業が行われているケースが後を絶ちません。

36協定には「有効期限」があります。
期限が切れた瞬間、その会社の残業はすべて違法状態になります。

本記事では、36協定が毎年更新必要な理由と、4月に必ず確認すべきポイントを、社労士の実務視点でわかりやすく解説します。


第1章|36協定とは何のための協定なのか

36協定とは、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働に関する労使協定です。

本来、労働基準法では、

  • 1日8時間

  • 1週40時間

を超えて働かせることは禁止されています。

しかし、現実の企業活動では、繁忙期や突発業務など、どうしても残業が必要な場面があります。

その例外として認められているのが36協定です。

つまり36協定とは、

「この範囲であれば、労使合意のもとで残業をさせてもよい」

という特別な許可証のような位置づけです。

就業規則があっても、残業命令書があっても、
36協定がなければ残業はできません。


第2章|36協定は“毎年更新”が原則です

36協定には、必ず有効期間を定める必要があります。

多くの企業では、

  • 4月1日〜翌年3月31日

  • 1年間

という期間設定をしています。

ここで重要なのは、

36協定に自動更新という制度は存在しない

という点です。

たとえ去年と同じ内容であっても、

  • 労使で再度締結

  • 労働基準監督署へ再届出

を行わなければなりません。

昨年提出した36協定は、今年の36協定ではありません。

期限が切れた協定は、ただの「過去の書類」なのです。


第3章|期限切れ36協定が生む3つの重大リスク

① 残業させた瞬間に違法になる

36協定が失効している状態で残業をさせると、

  • 1分の残業でも違法

  • 本人が自主的に残っていても違法

という扱いになります。

「短時間だから大丈夫」は通用しません。


② 労基署調査で必ず指摘される

労働基準監督署の調査では、

  • 36協定の有無

  • 有効期限

  • 協定内容と実態の一致

は必ず確認されます。

期限切れの場合、是正勧告はほぼ確実です。

しかも、期限切れ期間を遡って有効にすることはできません。


③ 労災・紛争時に一気に不利になる

長時間労働による労災申請や、未払い残業代請求が発生した場合、

「有効な36協定がなかった」

という事実は、企業側に極めて不利に働きます。

管理体制が不十分と判断され、会社の説明責任は一層重くなります。


第4章|実務でよくある勘違いと落とし穴

社労士として特に多く目にするのが、次のようなケースです。

  • 「去年と同じだから更新していない」

  • 「顧問が出してくれていると思っていた」

  • 「締結はしたが、労基署に届出していなかった」

  • 「電子申請したつもりが未送信だった」

  • 「特別条項の上限管理をしていない」

36協定は、締結と届出の両方が揃って初めて有効です。

どちらか一方が欠けても、協定は成立しません。


第5章|36協定は“出すこと”より“中身”が重要

36協定で本当に重要なのは、提出の有無だけではありません。

  • 協定時間数が実態と合っていない

  • 月45時間・年360時間を超えている

  • 特別条項が形だけになっている

  • 「臨時的特別な事情」が説明できない

このような状態では、協定があってもリスクは残ります。

書類上の36協定と、実際の残業実態が乖離していないか。
ここを見直すことが、企業を守る最大のポイントです。


第6章|4月に必ず確認すべき36協定チェックリスト

以下の点を、ぜひ一度確認してみてください。

  • □ 有効期限はいつまでか

  • □ 今年度分を締結しているか

  • □ 労基署への届出は完了しているか

  • □ 特別条項の内容は現実的か

  • □ 上限回数・時間を把握しているか

  • □ 実際の残業時間と乖離していないか

一つでも不安があれば、早めの見直しが重要です。


第7章|36協定は「残業をさせるため」の書類ではない

36協定は、単に残業を合法化するための書類ではありません。

  • 労働時間管理のルール

  • 管理職の判断基準

  • 社員の健康を守る仕組み

これらを可視化する、経営インフラです。

適切な36協定の運用は、

  • 労務トラブル防止

  • ハラスメント予防

  • 採用・定着力の向上

にも確実につながります。


おわりに|36協定の更新状況は会社の姿勢を映す

36協定が毎年きちんと更新されているかどうか。

それは単なる事務作業ではなく、

  • 労務管理への意識

  • 情報共有体制

  • リスクマネジメント力

を映す鏡でもあります。

「知らなかった」「忙しかった」では済まされない時代です。

まずは、今年の36協定が有効かどうかを、今すぐ確認してください。

4月は、会社の労務体制を見直す絶好のタイミングです。

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