36協定、今年も出していますか? ― 毎年更新が必要な“期限付き協定”の落とし穴
杉山 晃浩
はじめに|4月になると毎年起きる“同じ相談”
4月になると、社会保険労務士のもとには、ある相談が毎年のように寄せられます。
「36協定って、今年も出さないといけないんでしたっけ?」
「去年と同じ内容なんですが、更新は必要ですか?」
結論から言えば、36協定は毎年締結・届出が必要な協定です。
ところが実務の現場では、
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去年出しているから大丈夫だと思っていた
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顧問に任せているつもりだった
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忙しくて確認できていなかった
こうした理由から、期限切れの36協定のまま残業が行われているケースが後を絶ちません。
36協定には「有効期限」があります。
期限が切れた瞬間、その会社の残業はすべて違法状態になります。
本記事では、36協定が毎年更新必要な理由と、4月に必ず確認すべきポイントを、社労士の実務視点でわかりやすく解説します。
第1章|36協定とは何のための協定なのか
36協定とは、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働に関する労使協定です。
本来、労働基準法では、
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1日8時間
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1週40時間
を超えて働かせることは禁止されています。
しかし、現実の企業活動では、繁忙期や突発業務など、どうしても残業が必要な場面があります。
その例外として認められているのが36協定です。
つまり36協定とは、
「この範囲であれば、労使合意のもとで残業をさせてもよい」
という特別な許可証のような位置づけです。
就業規則があっても、残業命令書があっても、
36協定がなければ残業はできません。
第2章|36協定は“毎年更新”が原則です
36協定には、必ず有効期間を定める必要があります。
多くの企業では、
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4月1日〜翌年3月31日
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1年間
という期間設定をしています。
ここで重要なのは、
36協定に自動更新という制度は存在しない
という点です。
たとえ去年と同じ内容であっても、
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労使で再度締結
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労働基準監督署へ再届出
を行わなければなりません。
昨年提出した36協定は、今年の36協定ではありません。
期限が切れた協定は、ただの「過去の書類」なのです。
第3章|期限切れ36協定が生む3つの重大リスク
① 残業させた瞬間に違法になる
36協定が失効している状態で残業をさせると、
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1分の残業でも違法
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本人が自主的に残っていても違法
という扱いになります。
「短時間だから大丈夫」は通用しません。
② 労基署調査で必ず指摘される
労働基準監督署の調査では、
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36協定の有無
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有効期限
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協定内容と実態の一致
は必ず確認されます。
期限切れの場合、是正勧告はほぼ確実です。
しかも、期限切れ期間を遡って有効にすることはできません。
③ 労災・紛争時に一気に不利になる
長時間労働による労災申請や、未払い残業代請求が発生した場合、
「有効な36協定がなかった」
という事実は、企業側に極めて不利に働きます。
管理体制が不十分と判断され、会社の説明責任は一層重くなります。
第4章|実務でよくある勘違いと落とし穴
社労士として特に多く目にするのが、次のようなケースです。
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「去年と同じだから更新していない」
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「顧問が出してくれていると思っていた」
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「締結はしたが、労基署に届出していなかった」
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「電子申請したつもりが未送信だった」
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「特別条項の上限管理をしていない」
36協定は、締結と届出の両方が揃って初めて有効です。
どちらか一方が欠けても、協定は成立しません。
第5章|36協定は“出すこと”より“中身”が重要
36協定で本当に重要なのは、提出の有無だけではありません。
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協定時間数が実態と合っていない
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月45時間・年360時間を超えている
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特別条項が形だけになっている
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「臨時的特別な事情」が説明できない
このような状態では、協定があってもリスクは残ります。
書類上の36協定と、実際の残業実態が乖離していないか。
ここを見直すことが、企業を守る最大のポイントです。
第6章|4月に必ず確認すべき36協定チェックリスト
以下の点を、ぜひ一度確認してみてください。
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□ 有効期限はいつまでか
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□ 今年度分を締結しているか
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□ 労基署への届出は完了しているか
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□ 特別条項の内容は現実的か
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□ 上限回数・時間を把握しているか
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□ 実際の残業時間と乖離していないか
一つでも不安があれば、早めの見直しが重要です。
第7章|36協定は「残業をさせるため」の書類ではない
36協定は、単に残業を合法化するための書類ではありません。
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労働時間管理のルール
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管理職の判断基準
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社員の健康を守る仕組み
これらを可視化する、経営インフラです。
適切な36協定の運用は、
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労務トラブル防止
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ハラスメント予防
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採用・定着力の向上
にも確実につながります。
おわりに|36協定の更新状況は会社の姿勢を映す
36協定が毎年きちんと更新されているかどうか。
それは単なる事務作業ではなく、
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労務管理への意識
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情報共有体制
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リスクマネジメント力
を映す鏡でもあります。
「知らなかった」「忙しかった」では済まされない時代です。
まずは、今年の36協定が有効かどうかを、今すぐ確認してください。
4月は、会社の労務体制を見直す絶好のタイミングです。