2021年12月分 人事労務クイズ~第5回~
問題
労働時間は、原則1日8時間、1週40時間を超えることはできませんが、業務の繁閑(月単位であったり、年単位であったり)がはっきりしている業種や1日の所定時間が8時間を超えるような業種では、変形労働時間制を採用し、無駄な残業や過度な長時間労働の防止に役立てています。
変形労働時間制について、誤っているのはどれでしょうか?
答え
【A】 変形労働時間制だから残業代は発生しない
【B】 変形期間の労働時間が平均して40時間以下でなければいけない
【C】 就業規則に記載する必要がある
【A】 変形労働時間制だから残業代は発生しない
変形労働時間制を採用していても、時間外労働が発生する場合もあり、
その時は残業代の支払いが必要です。
【変形労働時間制における残業時間の算定方法】
①1日については、所定労働時間が8時間以上の場合、所定労働時間を超えた時間が時間外労働になり、所定労働時間が8時間未満の場合は8時間を超えた時間が時間外労働になります。
②1週間については、所定労働時間が40時間以上の場合、所定労働時間を超えた時間が時間外労働になり、所定労働時間が40時間未満の場合は40時間を超えた時間が時間外労働になります。
③変形期間(1ケ月や1年)については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間から上記①と②の時間外労働時間を差し引いた時間が時間外労働時間として扱われます。
変形労働時間制だから残業代は発生しないと誤解されている方もいますが、決してそうではありません。
変形労働時間制であっても残業時間をしっかりと把握し、賃金未払い等のトラブルにならないよう注意しましょう。
また残業代は1分単位で集計しなければなりません。これも誤解されている方がまだまだいます。
手書きによる自己申告制や現認には限界があり、また時間外労働の上限規制もありますので、今後は電子タイムカード等の活用が必須となってきております。
例えば
所定労働時間が7時間の場合、1時間の残業をさせたとしても、8時間を超えて労働していないので、時間外労働にはならず、残業代は発生しません。しかし、その1時間については通常の賃金を支払う必要があります。
また、変形労働時間制を採用している場合に、その日の所定労働時間が9時間の時は、9時間を超えて労働した分からが時間外労働になり、残業代が発生します。