2022年3月分 人事労務クイズ~年次有給休暇について(2)~
問題 ∼ 年次有給休暇について(2) ∼
働き方改革に伴い2019年4月から、すべての会社において、年次有給休暇を年5日取得させることが義務付けられました。
この年5日の有休について、正しいものは次のどれでしょうか?
答え
【A】 年5日の有休に、半日有休は含めることができる
【B】 年5日の有休に、時間単位の有休は含めることができる
【C】 年5日の有休に、半日有休も時間単位有休も含めることができる
【A】 年5日の有休に、半日有休は含めることができる
半日有休は年5日に含めますが、時間単位年休は対象になりません。
年次有給休暇の取得日数について、2019年4月から、年に5日は取得させることが会社の義務となりました。
年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能です。この半日単位での年休は、「年5日の取得」の対象として、カウントできます。
次に、時間単位年休ですが、労使協定により、年に5日を限度として時間を単位として与えることができます。しかし半日単位での年休と違い、時間単位年休は、「年5日の取得」の対象として、カウントできません。
また、就業規則による規定と労使協定の締結により、計画的に年休を付与することもでき、こちらは「年5日の取得」の対象として、カウントできます。
なお、罰則規定付きですので、年5日の取得ができなかった場合30万円の罰金が科せられる可能性もありますので、注意が必要です。
年次有給休暇を取得できるよう、誰かが休んでも仕事が止まることなく、しっかりと回っていけるような環境整備に努めましょう。
詳細は、こちらをご覧ください。
年5日の年次有給休暇の確実な取得