2024年2月分 人事労務クイズ~配置転換~
問題 ∼ 配置転換 ∼
従業員の合意なく、業務内容や勤務地を変更することは出来るでしょうか?
答え
【A】 就業規則に書かれていれば、できる
【B】 就業規則に書かれていても、できない
【C】 必ず合意が必要
【A】 就業規則に書かれていれば、できる
業務内容や勤務地などを変更することは、「配置転換」と言われ、人事権に基づく業務命令によって行われます。
就業規則に、業務上の都合により配置転換を命じることができる旨が定められており、実際にこれに基づき配置転換が行われ、雇用契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、会社は労働者の同意なしに配置転換を命じることできます。
ただし、就業規則に規定されていたとしても、次の場合には、権利の乱用として、配転命令が無効となります。
・業務上の必要性がない
・不当な動機・目的がある
・労働者の不利益が大きい
一方、就業規則に規定がなければ、本人の同意が必要になります。雇用契約で勤務地や職種が限定されている場合も、それを変更する場合は個別同意が必要です。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。詳細はコチラをご覧ください。
「就業場所・業務の変更の範囲」について、書面で明示しなければいけなくなりました。配置転換について、明示するということです。
これまでも「就業場所・業務内容」については、必ず明示しなければならない事項でしたが、今回の改正で、その「変更の範囲」まで、明示しなければいけなくなりました。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことです。
明示は、労働条件通知書や雇用契約書へ記載する方法で行うことになるでしょうから、様式の見直しも必要になるでしょう。
配置転換を行う際には、労働者と適切なコミュニケーションを取ることが大切です。
就業規則や労働条件通知書に記載があることだけを理由に行うことなく、変更の理由や影響を丁寧に説明し、労働者の理解を得るよう努めましょう。