「働いた時間」と違います 事務員が必ず押さえるべき“拘束時間”の正しい考え方

杉山 晃浩

前回は、「改善基準とは何か?」についてお話ししました。

その中で一番大事なキーワードが出てきました。

👉 「拘束時間」

です。

今回はこの「拘束時間」について、
できるだけわかりやすく解説します。


■ 拘束時間とは何か?

まず結論からいきます。

👉 拘束時間=会社に縛られている時間すべて

です。


少し難しく言うと、

  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 待機時間(荷待ちなど)

これらを全部足した時間になります。


■ ここが一番の勘違いポイント

多くの事務員さんがこう考えています。

👉「運転している時間が仕事の時間でしょ?」

これは半分正解で、半分間違いです。


実際のルールでは、

👉 運転していない時間もカウントされます。


■ 具体例で見てみましょう

たとえばこんな1日です。

  • 8:00 出勤
  • 9:00〜12:00 運転
  • 12:00〜13:00 休憩
  • 13:00〜15:00 荷待ち
  • 15:00〜19:00 運転
  • 19:00 退勤

この場合、

👉「運転時間」は7時間です。


でも、

👉「拘束時間」はどうなるか?


答えは、

👉 8:00〜19:00の11時間すべて

です。


■ なぜ荷待ちも入るのか?

ここもよく聞かれます。

👉「何もしてないのに仕事なの?」


結論はこうです。

👉 自由に帰れないから仕事です。


荷待ち中、

  • 自宅に帰れるか?
  • 自由に遊びに行けるか?

👉できませんよね。


つまり、

👉 会社に縛られている状態

なので、拘束時間になります。


■ 休憩時間も入るの?

これも大事です。

👉 入ります。


ただし注意点があります。


■ 休憩時間の考え方

休憩は、

👉「労働時間」ではありません

でも、

👉「拘束時間」には入ります


この違い、かなり重要です。


■ 図でイメージするとこう

  • 労働時間 → 実際に働いた時間
  • 拘束時間 → 出勤から退勤まで全部

👉 拘束時間の方が広い

と覚えてください。


■ なぜここが重要なのか?

理由はシンプルです。

👉 法律は“拘束時間”で判断するからです。


つまり、

  • 運転時間だけ見てもダメ
  • 勤怠表だけでも不十分

👉 拘束時間で見ないと違反に気づけない

ということです。


■ よくある会社のミス

実務で本当によくあります。


① 運転時間だけ管理している
👉 → 完全にアウト


② 荷待ち時間を軽く見ている
👉 → 実は一番危険


③ 休憩を引いて計算している
👉 → 拘束時間としてはNG


■ 監督署はここを見ている

ここはリアルな話です。

監督署が来たとき、

👉まず見るのは「拘束時間」です。


そして、

  • タイムカード
  • 運転日報
  • タコグラフ

これを照らし合わせてきます。


👉 ズレていたら一発でバレます。


■ 事務員さんの役割

ここで大事な話です。


ドライバーは、

  • 現場優先
  • 時間より納品
  • 感覚で動く

ことが多いです。


だからこそ、

👉 数字で管理するのは事務員の仕事

になります。


■ まずはここからでOK

いきなり完璧は必要ありません。

まずはこの3つを意識してください。


① 出勤〜退勤までを見る
② 荷待ちも含める
③ 「全部足す」と意識する


これだけで、

👉 見える景色が変わります。


■ まとめ

今回のポイントです。

  • 拘束時間=会社に縛られている時間
  • 運転していない時間も含まれる
  • 休憩も含まれる
  • 法律は拘束時間で判断する

■ 次回予告

次回はさらに重要です。

👉 「上限ルール」


  • 1日どこまで働けるのか
  • 1ヶ月どこまでOKなのか
  • どこから違法なのか

👉 ここを知らないとシフトが作れません。


現場で使えるように、
できるだけシンプルに解説していきます。

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