宮崎県内企業限定! 最大350万円の賃上げ支援金、知らずに逃す会社が増えています

杉山 晃浩

「最低賃金が上がったから、時給を上げたよ。」

最近、宮崎県内でもこのような会社がかなり増えています。

しかし、その一方で――

「え?そんな支援金があるんですか?」
「うちは対象外だと思っていました」
「もう申請終わっていました…」

そんな声も非常に増えています。

今、宮崎県では
「宮崎県賃上げ対応緊急支援金」
という制度が始まっています。

対象となる企業は、従業員1人につき7万円。
最大で350万円の支援を受けられる可能性があります。

ただし、この制度には大きな特徴があります。

それは――

予算がなくなれば終了する

ということです。

つまり、どれだけ条件を満たしていても、
申請が遅れれば受け取れない可能性があります。

「そのうちやろう」
「忙しいから後回しでいいか」

この考えが、一番危険です。

今回は、宮崎県内企業向けに、
この支援金制度のポイントをわかりやすく整理します。


「うちは関係ない」と思っていませんか?

実は、この制度。

かなり多くの企業が対象になる可能性があります。

特に多いのが、

  • パートの時給を上げた
  • アルバイトの時給を見直した
  • 最低賃金対応をした
  • 人材確保のために賃上げした

という会社です。

しかも、

  • 正社員だけ
  • 大企業だけ
  • 特定業種だけ

という制度ではありません。

中小企業・小規模事業者が対象です。

個人事業主でも対象になる可能性があります。

つまり、

「小さい会社だから関係ない」

ではなく、

小さい会社ほど確認したほうがよい制度

なのです。


支給額はかなり大きい

今回の制度では、

対象労働者1人につき7万円

が支給されます。

さらに、

1事業所あたり最大50人分

まで対象になります。

つまり、

最大350万円

です。

中小企業にとって、350万円は非常に大きい金額です。

例えば、

  • 賞与原資
  • 採用費
  • 設備投資
  • 社会保険料負担
  • 人件費増加分

などの資金として活用できます。

「賃上げで苦しい」

という会社ほど、本来は活用したい制度です。


ただし、条件があります

もちろん、何でも対象になるわけではありません。

主なポイントは、

令和7年3月31日時点で

時給1,022円以下の従業員

について、

令和7年11月16日までに

時給1,023円以上へ引き上げていること

などが条件となっています。

また、

  • 週20時間以上勤務
  • 申請時点でも在籍
  • 賃上げ後の水準維持

などの条件もあります。

ここで問題になるのが、

「自社が対象なのか分からない」

というケースです。

実際、かなり多いです。


月給制でも対象になるケースがあります

よくある勘違いがあります。

それが、

「うちは月給制だから対象外」

というものです。

しかし、実際には、

月給を時給換算すると対象になるケースがあります。

特に、

  • パート社員
  • 有期雇用
  • 短時間社員

などは注意が必要です。

また、

「時給を少しだけ上げた」

と思っていても、

計算方法によっては条件を満たしていない場合もあります。

つまり、

“なんとなく”で申請すると危険

なのです。


申請ミスで受け取れないケースも

今回の制度。

実は、

「賃上げしたから自動でもらえる」

制度ではありません。

当然ですが、

  • 申請
  • 書類準備
  • 条件確認

が必要です。

そして、ここが怖いところです。

実際には、

  • 賃金台帳の不備
  • 労働条件通知書不足
  • 時給計算ミス
  • 対象者判定ミス
  • 添付書類不足

などで、手続きが止まる可能性があります。

さらに、

他制度との重複

にも注意が必要です。

例えば、

助成金や補助金との関係によっては、
対象外になるケースも考えられます。

「とりあえず出してみよう」

では危険な制度なのです。


そして最大の問題は「後回し」

ここが一番伝えたいポイントです。

今回の制度。

予算に限りがあります。

つまり、

予算上限に達したら終了

です。

これは非常に重要です。

よくあるのが、

「あとでやろうと思っていた」

というケース。

しかし、

  • 書類を集める
  • 対象者確認
  • 時給確認
  • 通帳確認
  • 労働条件通知書確認

などを始めると、意外と時間がかかります。

しかも、

「不足書類が見つかる」
「契約書がない」
「賃金台帳が整理されていない」

という会社も少なくありません。

そうしている間に、

受付終了

になる可能性があります。

つまり、

“対象なのに0円”

という最悪の状態が起きるのです。


今後の最低賃金上昇も考える必要があります

ここを経営者は真剣に考える必要があります。

最低賃金は、今後も上昇傾向が続く可能性があります。

つまり、

  • 人件費増加
  • 社会保険料増加
  • 採用コスト増加

は避けにくい時代です。

だからこそ、

単に「申請する」だけではなく、

  • 賃金設計
  • 人件費管理
  • 助成金活用
  • 労務管理
  • 採用戦略

まで含めて考える必要があります。

特に宮崎県の中小企業は、

「人が来ない」
「辞める」
「賃上げが苦しい」

という三重苦になっている会社も少なくありません。

だからこそ、

使える制度は早めに確認するべきなのです。


「知らなかった」が一番もったいない

今回の制度。

実際には、

「対象だったのに申請していない」

会社がかなり出ると思われます。

理由は簡単です。

制度を知らないから

です。

しかし、逆に言えば、

知っていて、早く動いた会社が有利

とも言えます。

今の時代。

情報を知っている会社と、知らない会社では、
経営の差がどんどん広がっています。

特に、

  • 補助金
  • 助成金
  • 支援制度

は、

「後で調べよう」

では間に合わないことが多いのです。


まずは「対象かどうか」を確認してください

もし、

  • 時給を上げた
  • 最低賃金対応をした
  • パートの賃金を見直した
  • 人材確保のために賃上げした

のであれば、

まずは対象になるか確認してください。

そして、

「自社だけではよく分からない」

という場合は、専門家を活用したほうが安全です。


行政書士法人杉山総合法務へご相談ください

行政書士法人杉山総合法務では、特定社会保険労務士杉山晃浩事務所と協力して

  • 支援金対象確認
  • 必要書類整理
  • 労務関連チェック
  • 賃金設計確認
  • 他制度との整理

などについて、宮崎県内企業向けにサポートしています。

特に今回の制度は、

「対象なのに申請できなかった」

というケースが非常にもったいない制度です。

予算終了前に、まずは確認だけでもおすすめします。

「うちは対象になるのか?」
「何人分いけるのか?」
「書類は足りているのか?」

気になる方は、行政書士法人杉山総合法務までお気軽にお問い合わせください。

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